東京電力福島第1原発事故を巡り、東電の株主42人が旧経営陣に総額23兆円超を東電に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁で言い渡される。1審判決は旧経営陣4人に対し、民事訴訟として過去最高額となる13兆円超の賠償を命じており、再び巨額賠償が命令されるか注目される。
東電は2008年、政府が公表した地震予測「長期評価」に基づき、高さ最大15・7メートルの津波が原発に襲来する可能性があると試算していた。訴訟では、巨大津波を予見できたと言えるほど長期評価に信頼性があったのか(予見可能性)、対策をしていれば事故を防げたのか(結果回避可能性)が争点となっている。
22年7月の1審・東京地裁判決は、長期評価の信頼性を認め、津波対策が必要だったと予見可能性を認めた。また、建屋などへの浸水を防ぐ「水密化」をしていれば事故が防げた可能性は十分にあったと結果回避可能性も認めた。
その上で、東電が事故後に負担した廃炉・汚染水対策▽被災者に対する賠償▽除染・中間貯蔵対策費用――から賠償額を算出し、勝俣恒久元会長(24年10月に死去)、清水正孝元社長、武藤栄、武黒一郎両元副社長の4人に賠償責任があるとした。
旧経営陣側は控訴審で、長期評価には多数の専門家から根拠に乏しいといった異論があり、信頼できる知見ではなかったと主張。原発事故前の津波対策は防潮堤を造って敷地内に浸水をさせないことが基本とされており、水密化など事故後の知見で責任追及すべきではないとした。
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一方、株主側は、長期評価は政府の権威ある機関で地震・津波の専門家がまとめた科学的信頼性のある知見だったとし、旧経営陣が水密化などの対策を先送りにしなければ事故を防げたと改めて主張した。
福島第1原発の事故を巡る大型裁判としては、他に民事で国の責任を問うた「避難者訴訟」と、刑事で旧経営陣が強制起訴された二つがある。最高裁は22年6月に避難者訴訟で国の賠償責任を否定し、25年3月には強制起訴裁判で全面無罪を確定させている。
避難者訴訟では結果回避可能性が、強制起訴裁判では予見可能性がそれぞれ否定された。株主代表訴訟が東電旧経営陣の個人としての責任を認めた唯一の判決となっている。【安元久美子】
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