【解説】オンカジ利用でフジテレビ社員が逮捕「不思議ではない」「常習性が顕著」若狭勝弁護士

0

2025年06月23日 18:10  日刊スポーツ

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

日刊スポーツ

若狭勝弁護士(2019年8月撮影)

オンラインカジノを常習的に利用したとして、警視庁は23日、常習賭博の疑いで、フジテレビのバラエティ制作部企画担当部長でプロデューサーを務める鈴木善貴容疑者(44)を逮捕したことについて、元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士が解説した。


警視庁によると、鈴木容疑者は3月末〜5月中旬に約1億7000万円を賭けたとみており、利用が発覚し同社から懲戒処分を受けた後も繰り返し、自身を「ギャンブル依存症と認識している」と話している。


若狭氏は、今回の件で警視庁が逮捕に踏み切ったことについて「常習性が顕著」と指摘。「賭博罪には2種類あり、単純賭博と常習賭博。単純賭博は重くても罰金までしか法律では罰則が決まっていないです」と説明した。


続けて「常習賭博罪の場合は拘禁刑が科されることもあって、悪質だとされています。さらに今回の場合は頻度や金額が大きかった」とし、今後については「場合によっては起訴される可能性にはなってくると思います」と語った。


鈴木容疑者の逮捕容疑は2024年9月22日〜今年5月13日ごろ、国内からカジノサイトに接続し、バカラ賭博などを繰り返した疑い。この間の入金は約1億円で、収支は2400万円のマイナスという。同庁によると容疑者は「韓国のカジノに行くほどギャンブルが好きで、約5年前、職場の先輩に誘われて始めた。賭け事は違法と知っていたが、オンラインカジノは大丈夫という認識だった」と説明。「続けていてもばれないだろうという気持ちがあった」とも話している。


さらに3月末〜5月中旬に約1億7000万円を賭けたとみており、若狭氏は過去の事例と比べても「(金額が)多いです」と断言。「常習賭博と、賭博を仕切っていた、開催していた人間には、やはり重く処罰すべきだという風には思っております」と見解を述べ、「常習賭博が成立するといっても逮捕するかどうかは別なんですけども、だいたい常習賭博(の疑い)があって逮捕されることは不思議ではない」とした。

    ニュース設定