国民生活センターは7月1日、ファイル共有ソフトを使ったことによる著作権侵害に関わるトラブルが発生しているとして注意を呼びかけた。
動画を視聴する目的でファイル共有ソフトを使った人が、アップロードの認識がないまま著作権を侵害したとして、発信者情報開示を求められたり、示談金を請求された、といった相談を受けたという事例を紹介している。
センターは、50代男性と60代男性の相談事例を紹介。50代男性は、PCでアダルト動画を閲覧した際、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因で、契約プロバイダから発信者情報開示を問い合わせる通知を受けた。このソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードする仕様だが、男性にはアップロードの認識はなかったという。
60代男性の事例では、ファイル共有ソフトで違法にダウンロードやアップロードしたとして、1作品なら30万円、複数なら70万円の示談金で和解するとの内容の示談書が、弁護士法人名で届いたという。それ以前に、プロバイダから発信者情報の開示を問い合わせる書面が届いていたが「覚えがなかった」ため放っておいた。PCは家族で共用していたこともあるという。
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センターは、「ファイル共有ソフトはダウンロードと同時にアップロードされていることがあり、著作権法に違反するおそれがある。ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもある」とし、「ファイル共有ソフトを使わないことが一番の対策」と注意喚起。
プロバイダから届いた発信者情報開示の照会などは、「ファイル共有ソフトを利用した心当たりがなくても、家族など端末を共用している人が使っている可能性もある」とし、「覚えがなくても、放置しないように」とアドバイスしている。
書面の内容が分からなかったり不安な場合は、自治体の消費生活センターなどに相談してほしいとしている。
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