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順天堂大付属順天堂医院(東京都文京区)で検査を受けた2日後に女性患者(当時72歳)が死亡したのは、検査を担当した医師のミスが原因だとして、遺族が病院側に計約2億2000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、病院と担当医に計約6300万円の支払いを命じた。
訴状によると、女性は胆管の病気が疑われ、2021年2月に順天堂医院で検査を受けた。担当医は、胆管内にカテーテルを挿入した上で、内部の状態を見やすくする薬剤を注入し、さらに器具を使って胆管を拡張して状態を確認した。検査終了後、女性は容体が急変。死因は血液の循環不全だった。
遺族側は訴訟で、担当医の過失で胆管に穴が開き、血液の循環不全が起きたと主張。検査前に「胃カメラを入れるのと同じようなものだ」と説明され、死亡するようなリスクの注意喚起はなかったと訴えた。
これに対し、病院側は、そもそも検査で胆管に穴が開いた事実はなく、担当医の処置と死亡に因果関係はないと反論。さらに、死亡するリスクがあることは検査前に女性に説明し、同意書も得ていたとした。
遺族は24年12月、担当医を業務上過失致死容疑で警視庁に刑事告訴している。【安元久美子】
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