母子殺害事件で無罪が確定し、国と大阪府に損害賠償を求めた訴訟の判決を受け、記者会見する原告の男性=18日午後、大阪市北区 大阪市で2002年、義理の娘=当時(28)=とその長男=同(1)=を殺害したとして殺人罪などに問われ、17年に無罪が確定した元刑務官の男性(67)が国と大阪府に計約1億2400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、大阪地裁であり、三村憲吾裁判長は国と府の賠償責任を認めず、請求を棄却した。男性側は控訴する方針。
事件では、現場付近で見つかったたばこの吸い殻のうち男性のDNA型と一致した1本以外の71本を、起訴後に府警が紛失した。男性側は、府警と検察が紛失を隠蔽(いんぺい)し、男性の防御権を侵害したと主張していた。
判決で三村裁判長は、71本の吸い殻について、「紛失した時点で、重要な証拠として利用されることを警察や検察が容易に予見できたとは言えない」と指摘。紛失を検察官が男性側に伝えなかったことについても「直ちに職務上の注意義務違反があるとは言えない」と判断した。
判決後、元刑務官の男性は記者会見で「あまりにもひどい判決だ」と落胆。「検察官や警察官をかばうような判決を出し続けるならば冤罪(えんざい)は絶対になくならない」と話した。
男性を巡っては一審大阪地裁が無期懲役、二審大阪高裁は死刑を言い渡したが、いずれも最高裁が破棄し、審理を地裁に差し戻した。差し戻し審で無罪となり、高裁でも維持され確定した。