大阪市平野区で2002年に起きた母子殺害放火事件を巡り、無罪が確定した元刑務官の男性(67)に対する捜査や公判の妥当性が争われた訴訟の判決で、大阪地裁は18日、国と大阪府に計約1億2400万円の損害賠償を求めた男性の請求を棄却した。男性側は控訴する方針。
刑事裁判の途中で証拠の紛失が明らかになり、男性側はこの証拠の鑑定を行えば早期に無実が明らかになるはずだったなどと主張していた。三村憲吾裁判長は「ほかの証拠などを総合的に勘案すれば、検察官が起訴や公判を継続した判断には合理性があった」と述べ、訴えを退けた。
男性は義理の息子の妻(当時28歳)とその長男(同1歳)を殺害したなどとして、02年に殺人罪などで起訴された。1審で無期懲役、2審で死刑判決を受けたが、最高裁がいずれも破棄。差し戻し審で1、2審とも無罪となり、17年に確定した。
検察側は現場マンションの共用灰皿で見つかったたばこの吸い殻72本のうち、1本に男性のDNA型が付着していたことを有罪立証の柱にしていた。しかし、大阪府警が残る71本を捜査段階で紛失していたことが、差し戻し審前に発覚した。
三村裁判長は証拠の紛失について、吸い殻の鑑定の必要性は最高裁判決で初めて言及されたと指摘。「紛失した時点で重要な証拠になることは予見できなかった」として捜査の違法性も否定した。
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男性は判決後に記者会見し、「国や府の主張をなぞる内容で、あまりにひどい。これでは冤罪(えんざい)がなくならない」と語った。大阪地検は上野正晴・次席検事名で「主張が認められたものと考えている」とのコメントを発表した。【木島諒子、松原隼斗】
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