高市早苗首相が「暮らしに身近な改革」として出張理美容の在り方に言及

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2026年03月27日 15:31  Fashionsnap.com

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 高市早苗内閣総理大臣が3月26日、自身の公式Xを更新し、理容・美容サービスの提供場所に関する制度を紹介したうえで、厚生労働省(以下、厚労省)の通知により対象となるケースが整理されたことを報告した。

 高市総理大臣は、理容や美容は原則として理容所・美容所以外の場所で行うことができないと定められていると説明。一方で例外として認められるケースに触れ、「『疾患やその他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者』については、出張して理容・美容を行うことが可能」となっている。「疾患その他の理由」について厚労省の通知では「病気・障害・認知症・寝たきりなどの理由で来所困難な者」や「常時、介護や育児で来所困難な者」が対象とされてきたと説明した。
 そのうえで労働者の生活実態にも触れ、「理容室や美容室がお休みの日が勤務先の休暇と重なり、不便を感じている方が多いのではないかという問題意識があり、厚労省に改善を求めていました」とつづった。これを受け、厚労省が地方自治体への調査結果などを踏まえ、従来の解釈をわかりやすく整理する形で通知したという。新たに明確化されたケースとして、以下の3つを挙げた。
・常時対応が求められる等の業務や勤務環境で、理容所・美容所の営業時間中に外出する時間の確保が困難である場合・家族等の育児や介護に加え、時間的に拘束される業務を行っていて、外出する時間の確保が困難である場合・演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められる場合
 首相は「こうした場合がある方々は、出張理美容の対象となります」とし、「小さな一歩ですが、暮らしに身近な改革を進めていきます」と締めくくった。

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