未成年の選挙運動禁止規定は「憲法違反」 東京地裁 原告ら「今後の若い世代のためにぜひ法改正を」

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2026年09月25日 19:43  TBS NEWS DIG

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未成年者の選挙運動を禁止する公職選挙法の規定は憲法違反だとして、高校生ら男女4人が未成年者の選挙運動を認めるよう求めた裁判で、東京地裁は、規定を「違憲」とする判決を言い渡しました。

この裁判は、未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定が「表現の自由」を定める憲法21条1項などに違反するとして、17歳から20歳の高校生ら男女4人が国に対し、未成年者に選挙運動ができる地位にあることの確認や賠償などを求めたものです。

東京地裁は、きょう(25日)の判決で「未成年者が自らの関心や価値判断に基づいて選挙運動に参加すること自体を禁止する実質的根拠は見出し難い」と指摘。「未成年者の選挙運動を禁止している公職選挙法の規定を選挙運動に対する規制として、必要かつ合理的なものとして是認することはできない」として、憲法21条1項に違反するとしました。

一方、国による立法不作為は認められなかったとして、賠償請求は退けました。

判決後、都内で記者会見を開いた原告らは「(裁判をおこした)この2年に限らず、もう何十年もの間にこういう規定がなければ、私達はもっと政治を身近に感じていたはず」「国会でこの法制度を変えないと意味がない。国会には今回の判決を重く受け止めて、今後の若い世代のために法改正に踏み込んでほしい」と求めました。

総務省選挙部管理課は判決を受けて、「原告らの請求が認められなかったものと承知している。判決の詳細については今後、内容を精査したい」とコメントを出しました。

このニュースに関するつぶやき

  • 違憲判決でましたかー。損害賠償請求は認めなかったのね。だけど、総務省の反応は原告が敗訴したというコメント。うーん。官僚的でやんすなー。
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