
生成AIで自身の声を模倣したとみられる動画の無断投稿を巡り、声優の津田健次郎さんが動画投稿アプリ「TikTok」の運営会社に動画の削除を求めていた訴訟で、東京地裁は9月30日の判決で、人の声も肖像と同様にパブリシティー権の保護対象になり得るとの判断を示した。
【画像】「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」とした判決文(出典:東京地裁の判決文、以下同)
これまで日本の法律に「声の権利」の明記はなく、司法判断の例もほとんどなかった。削除請求自体は、動画が既に消えているとして棄却した。
判決は、人の声は肖像と同様に「個人の人格の象徴」だと位置付けた。その上で、実演家の声を無断で使う行為は、その声に商品の販売などを促す顧客吸引力があり、もっぱらその利用を目的とする場合にはパブリシティー権の侵害に当たると解するのが相当だとした。ただし、問題の動画が削除済みであることから、今回の動画が侵害に当たるかどうかの判断はしていない。
訴状によると、氏名不詳の投稿者が2024年7月から25年9月にかけて、津田さんの声質に似せたナレーションを付けた都市伝説や心霊現象などの動画を少なくとも188本、自身のアカウントに投稿した。フォロワーは21万人以上おり、毎日新聞などの報道によると、投稿者は再生回数に応じた報酬として月50万〜75万円の収益を得ていたという。津田さんは25年11月、動画の削除を求めて提訴した。
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津田さん側は裁判で、動画は津田さん本人のナレーションと混同させて視聴者を引き付けるものだと指摘。パブリシティー権の侵害に当たり、他人の商品・営業との混同を招く行為を禁じた不正競争防止法にも違反すると主張していた。一方の運営会社側は、問題の音声は「普遍的な男性の声」であり、投稿者が「声真似が上手い友人の声をAIに学習させたデータ」と外部サイトで説明しているとして、権利侵害には当たらないと反論。動画は既に削除済みで、津田さんが裁判で争う利益はなくなったとも訴えていた。
削除請求について東京地裁は、投稿者が5月29日にアカウントを削除し、30日以内の復旧申請もなかったため、動画のデータは6月28日の経過をもって運営会社のサーバから消えたと認定。仮に運営会社に削除義務が生じ得るとしても、削除対象は口頭弁論の終結時までに消えており、運営会社がさらに削除義務を負うことはないとして請求を退けた。
生成AIによる声の無断利用を巡っては、法務省も8月、声優らの声がパブリシティー権や「みだりに利用されない権利」の保護対象になるとの解釈指針を公表している。
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