• このエントリーをはてなブックマークに追加

バイト賞与不支給は違法 高裁

387

2019年02月15日 21:12 毎日新聞

  • 『実績あり。』 ときちんと書かないと。
    • 2019年02月16日 14:01
    • イイネ!1
    • コメント0
  • 働きに応じて支給されるのは賛成。それは正社員でも条件は同じ。今回の争点ではないけど給与は立場に応じた支給で良いと思う。社員なら家族が危篤でも仕事優先の会社が多い。
    • 2019年02月16日 14:00
    • イイネ!0
    • コメント0
  • 仕事量は正職員である他の秘書より多いのに、年収は3分の1程度→辞めずに、法廷で闘って勝ち取ったパワーは凄いけれど…今後の職場環境は大丈夫かしら…?(それが嫌で辞職、が世の常だよね…)
    • 2019年02月16日 14:00
    • イイネ!0
    • コメント0
  • これって、勘違いする人が山ほど出てきそうなんだけど、法人側が「一律に業績を反映させた結果とせずにボーナスを支給していた実績」を鑑み、支給すべきとの判断なんだよね。 https://mixi.at/a3tPkJp
    • 2019年02月16日 13:58
    • イイネ!12
    • コメント0
  • では責任や懲罰に勤務時間や残業も正社員と同じように。「知らない〜」「私やってない」「アルバイトだから定時に上がります」などと言わせない。
    • 2019年02月16日 13:56
    • イイネ!0
    • コメント0
  • 同一労働同一賃金ね。まだ法制化はされてないみたいだけど、この判決が法制化を加速させてくれることを願う。
    • 2019年02月16日 13:55
    • イイネ!1
    • コメント0
  • フルタイムでバイト扱いってのもミラクルな話しで時間短いならやっぱりボーナスは出ないだろうなと思うんだよね(´-ω-`)
    • 2019年02月16日 13:54
    • イイネ!0
    • コメント0
  • 同一労働同一賃金って事なんだろうね?いい事だ。(*^。^*)小泉政権から続いてきた資本家寄りの制度が、見直されればイイと思う。うん。
    • 2019年02月16日 13:53
    • イイネ!1
    • コメント0
  • �ɥ����ɥ���賀は、こんなのをガン無視するぞ(-∀-)
    • 2019年02月16日 13:51
    • イイネ!3
    • コメント0
  • 経営母体に十分な財政力があり、バイトにフルタイム出勤をさせ、バイトと正社員の実質的な仕事内容・能力・負担に差異がない場合、バイトにもボーナスを支給すべきという流れになる。
    • 2019年02月16日 13:51
    • イイネ!16
    • コメント1
  • 「なんで正社員にならなかったの?」という呟きしている人って・・・馬鹿なの?
    • 2019年02月16日 13:50
    • イイネ!1
    • コメント1
  • 結局は、同一労働同一賃金という事なんだろうけど…もし、これが実現されたら、非正規雇用が少なくなる事に…
    • 2019年02月16日 13:47
    • イイネ!1
    • コメント0
  • 後から文句言って引っくり返るということは「雇用契約」をしっかり結んでいなかったのか? 法の世界はよくわからない。
    • 2019年02月16日 13:47
    • イイネ!2
    • コメント0
  • うわあ、高裁の裁判官更新後の身の回り整理しないと。国民よりの判決は上から嫌われるよ
    • 2019年02月16日 13:45
    • イイネ!0
    • コメント0
  • 雇用形態はどうであれ、労働者である以上キチンと支払うべきモノは支払えばよい。 労働者は消費者でもあるのだから、労働者を大事にしない企業に未来は無いしバイトテロの原因にもなる
    • 2019年02月16日 13:44
    • イイネ!13
    • コメント0
ニュース設定