
今回は、年金制度上の、自分の年齢の数え方についてです。
Q:私はこれから年金受給者となりますが、何月何日に、65歳になりますか?
「私は9月12日が誕生日で、65歳になります。年金制度上では、年をとるタイミングの考え方が違うと聞きました。私は、年金制度の上では、何月何日に、65歳になるのでしょうか?」(64歳・アルバイト)A:9月11日(誕生日の前日)が65歳に達した日となります
年金の受給権発生日とは誕生日の前日です。相談者は9月12日が誕生日とのことなので、前日の9月11日が65歳に達したとみなされ、要件を満たすことで老齢年金の受給権が発生します。ちなみに、現時点で、65歳から年金受給者となるのは、以下の人となります。
【1】昭和36年4月2日以降生まれ(女性は、昭和41年4月2日以降生まれ)の人
【2】上記以前に生まれていて、厚生年金期間が1年未満で国民年金期間が長い人
なお、上記以前に生まれていて、過去に会社員経験があり、厚生年金期間が1年以上ある人は、生年月日に応じた年齢(60歳から64歳)で、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が生じ、65歳に達するまでの間に年金を受給できます。
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銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))