福岡地裁=福岡市中央区 自宅で生後11カ月の長女の頭に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死罪に問われた母親の松本亜里沙被告(29)の裁判員裁判の判決で、福岡地裁は3日、無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。鈴嶋晋一裁判長は、被告が持病のてんかん発作を起こし、長女を落下させたとしても不自然ではないとし、「間違いなく暴行を加えたとは言えない」と述べた。
松本被告は2018年7月28日午前、福岡県川崎町の当時の自宅で長女の頭に暴行を加え、同31日に搬送先で急性硬膜下血腫などにより死亡させたとして起訴された。
公判では、けがの原因が暴行か、てんかん発作による事故かが争点だった。検察側は「頭を複数回打ち付けて死亡した」と主張。被告側は、「故意に暴行したことはない」として、発作による事故で生じた可能性があると訴えていた。