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怪獣特撮映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの形状について、知財高裁(宮坂昌利裁判長)は、「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消した。製作・配給元の「東宝」の主張を認めた。
東宝は2020年9月、フィギュアやおもちゃなどに使うとして、映画に登場するキャラクターで、進化の最終段階である「第4形態」のゴジラの形状を立体商標として出願。特許庁は登録を認めず、今年3月の審決でも「恐竜や想像上の動物をかたどった形状の一類型に過ぎない」などとして、不服申し立てを退けた。東宝は5月、審決の取り消しを求めて提訴していた。
10月30日付の知財高裁判決は、16年の映画「シン・ゴジラ」の劇場公開前から、無数のひだが刻まれ、岩肌のような複雑な陰影を醸し出す体形はゴジラのキャラクター形状として「消費者に広く、認識されていた」と指摘。映画シリーズは60年以上にわたり新作を公開していることなどから、「圧倒的な認知度がある」として立体商標と認めた。
判決が不服の場合、最高裁に上告できるものの、特許庁は判決を受け入れ、商標登録を認める可能性が高い。
企業は自社の商品やサービスを他社と区別するため、文字や図形に加えて立体も商標登録できる。これまで、不二家のキャラクター「ペコちゃん」、明治のチョコレート菓子「きのこの山」、カシオ計算機の腕時計「G―SHOCK(ジーショック)」の初号機などが立体商標として登録されている。
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明治は知的財産を守る活動を強化する方針を掲げており、3月に発売した「きのこの山」をかたどったワイヤレスイヤホンについて、模倣品の流通を防ぐため、輸入差し止めを税関に申し立てた。
東宝によるゴジラの立体商標の出願は初で、毎日新聞の取材に「裁判所において当社の主張が認められたことは、喜ばしく考えている。今後も、ゴジラをはじめ当社IP(知的財産権)の権利活用と保護のため、権利化に取り組んでいく」とコメントした。【畠山嵩】
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