災害に便乗した悪質商法に気を付けて 消費者庁が注意喚起

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2024年01月04日 12:01  おたくま経済新聞

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災害に便乗した悪質商法に気を付けて 消費者庁が注意喚起

 消費者庁が「令和6年能登半島地震関連情報」として、災害に便乗した悪質商法への注意を呼びかけています。


 2024年1月3日に「再掲」として消費者庁のHPに掲載された、「災害に便乗した悪質商法に注意!」(2020年8月更新資料) によると、地震や台風などの大規模な災害後には悪質商法等のトラブルが発生する傾向にあるとのこと。


【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】


■ 特に1人暮らしの高齢者は気を付けて

 具体的には、「災害後の被害を調査します」と言われ調査を依頼すると、「○○が壊れているから修理が必要」と、本来は不必要である修理や工事をすすめられるとのこと。


 さらに「保険を利用すれば実質的に無料で修理できる」と契約を迫られるトラブルが発生しており、中には、公的機関のような事業者名を語る業者も存在するそうです。


 代表的な手口として、「屋根の瓦がずれている」、「保険で無料で修理ができる」と工事を迫り、必要ないと伝えても契約するまで帰ってくれないケースが紹介されています。


 契約をしてしまうと、保険が適用であると言われたにもかかわらず、実際には「保険金がおりない・請求額より少ない・高額な解約金を請求される」といった事例もあるそうです。


 また、「古くなったところを今回の災害で壊れたことにすれば、保険金が適用されます」という話を持ちかけられることもあるとのこと。虚偽の理由で保険金を請求することは詐欺に該当する場合もあり、あわせて注意を促しています。


 他の注意すべきケースとして、保険金請求代行の成功報酬や修理費用は保険金で対応できるといった勧誘や、保険の対象であるかを確認しないまま保険金請求手続きの代行を持ちかける勧誘が挙げられ、特に1人暮らしの高齢者は気を付けてほしいと伝えています。



■ 困った時には「消費者ホットライン」

 続けて、契約してしまった際に有効なクーリング・オフ制度が紹介されています。契約書に「クーリング・オフできない」と書かれている、一見クーリング・オフの期間を過ぎているように見えるといった場合でも、契約解除が出来る可能性があるとのこと。


 困った時には、1人で悩まずに「消費者ホットライン(局番なし)188」へ連絡し、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口に相談することをすすめています。



<参考>
消費者庁ウェブサイト 令和6年能登半島地震関連情報
※画像:「災害に便乗した悪質商法に注意!」のスクリーンショット。


(一柳ひとみ)

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 一柳ひとみ | 配信元URL:https://otakei.otakuma.net/archives/2024010403.html

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