同居の男に懲役2年6月=浴槽で4歳女児水死―鹿児島地裁
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2025年03月13日 17:31 時事通信社

鹿児島県出水市で2019年、同居していた交際相手の女性の長女、大塚璃愛来ちゃん=当時(4)=を浴槽内に放置し死亡させたなどとして、重過失致死と暴行などの罪に問われた日渡駿被告(27)の判決が13日、鹿児島地裁であった。小泉満理子裁判長は「過失の程度は重過失致死罪の中でも非常に重い部類に入る」として、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
弁護側は浴槽での水死は予見できず、被告に過失は認められないと無罪を主張した。小泉裁判長は予見と回避は容易だったのに「被告人はいずれの義務の履行も著しく怠った」と判断。「単なる不注意で溺れされてしまったような事案とは全く異なる」と批判した。
判決によると、日渡被告は19年8月27日、同居していた璃愛来ちゃんの左頭部を殴り、翌28日に自宅で一緒に入浴した際、体調不良と知りながら浴槽内に放置するなどして水死させた。
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