限定公開( 28 )
死刑執行を当日に告知する現行の運用は憲法に反するとして、確定死刑囚2人が執行に従う義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(黒野功久裁判長、古田孝夫裁判長代読)は17日、訴えを却下した1審・大阪地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻した。高裁は「告知当日に執行されない法的地位や利益について審理を尽くさせる」と述べた。
死刑執行は当日朝に告知されている。法令上の明確な定めがなく、死刑囚側は「適正な手続きによらなければ処罰されない」とする憲法31条に反すると訴えている。
昨年4月の1審判決は死刑囚側の確認の訴えについて「死刑判決の取り消しを求めることになる」と述べ、門前払いとしていた。
これに対し、高裁判決は告知時期の運用が仮に違憲・違法だとしたら改めることができるとし、ただちに死刑判決に影響しないと指摘。執行を待つ死刑囚には不安があることから「確認の訴えが必要かつ適切だ」とし、審理を尽くす必要があるとした。
一方、死刑囚側が当日告知の運用で精神的苦痛を受けているとして、国に計2200万円の賠償を求めた訴えは1審同様に請求を棄却した。【土田暁彦】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。