最高裁=東京都千代田区 ぬいぐるみを盗んだとして窃盗罪で起訴された被告(27)を巡り、最高裁第2小法廷(高須順一裁判長)は3日までに、保釈を認める決定を出した。保釈請求を退けた名古屋地裁決定について「罪証隠滅の恐れが高いとみるべき実質的な理由を示しておらず、違法だ」として取り消した。最高裁が保釈に関する下級審の判断を覆すのは珍しい。
8月31日付の決定によると、被告は岐阜県内で共犯者とぬいぐるみ10点を盗んだとして、4月に起訴された。事実関係を認める方針を公判前に示して保釈を請求したところ、名古屋地裁一宮支部は保釈を認めたが、検察側の準抗告を受けた同地裁は8月7日、「公判で認否を明らかにしていない」などとして退けた。
第2小法廷は「地裁決定は形式的な理由を示すのみで、一宮支部の判断が不合理であることを具体的に示していない」と指摘。刑事訴訟法の解釈適用を誤った違法があると結論付けた。