今回は、年金を繰り上げ受給している人の「特別支給の老齢厚生年金」についてです。
Q:今年64歳になりますが、62歳のときから年金を受給しております! この場合、特別支給の老齢厚生年金は受給できるのでしょうか?
「今年64歳になりますが、一昨年の62歳のときから、年金を受給しております! この場合、特別支給の老齢厚生年金は受給できるのでしょうか? 教えてください!」(たかさん)A:もし特別支給の老齢厚生年金をもらえる要件を満たしていれば、62歳から繰り上げ受給している年金に、特別支給の老齢厚生年金も含まれています
老齢基礎年金と老齢厚生年金は本来であれば65歳からの受給開始ですが、生年月日などの要件を満たした場合は60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。老齢年金の繰り上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金も一緒に繰り上げすることとなります。60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金が受け取れる場合は、特別支給の老齢厚生年金も繰り上げすることができます。
相談者「たか」さんは、62歳から年金を受給しているとのこと。「たか」さんが男性であれば、特別支給の老齢厚生年金をもらう要件を満たしていれば、64歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金を62歳から繰り上げ受給をしたということになります。もし女性であれば要件を満たすことで62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。女性の場合は本来の特別支給の老齢厚生年金を繰上げせずに受け取っているということになります。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)