今回は公務員厚生年金が加算され、収入が180万円を少し超えた場合、夫の扶養から外れてしまうのかについてです。
Q:公務員の厚生年金が加算され、収入が180万円を少し超えます。パートの収入はそのままで、夫の扶養内でいる方法はありますか?
「現在63歳女性、特別支給の老齢厚生年金とパート収入で180万円ぎりぎりで夫の扶養です。ただ私が公務員だった期間があるため、64歳になると公務員の厚生年金が加算され180万円を少し超えてしまいます。この場合、私は国民健康保険に加入することになりますか? 自分で健康保険料や介護保険料を支払うとわずかに増えた年金分を上回るような気もし、複雑です。パートの収入はそのままで、夫の扶養内で済ませる方法はありますか?」(ぷりんさん)
A:夫の健康保険の扶養内でいたいのであれば、パート収入を減らすしかないと思われます
相談者「ぷりんさん」は現在63歳で「特別支給の老齢厚生年金」を受給しているようですが、公務員だった期間があるとのこと。公務員として共済年金の加入期間があり、昭和36年4月1日以前に生まれたなどの一定の要件を満たす人は、60代前半で共済加入期間分の「特別支給の老齢厚生年金」を受給することができます。そもそも60歳以上の人が、配偶者の健康保険の扶養に入るには、収入を年180万円未満にする必要があります。「ぷりんさん」が64歳から共済加入期間分の「特別支給の老齢厚生年金」を受給するようになり年収180万円を超えてしまう場合は、夫の扶養から外れ、自分で国民健康保険料を支払うことになります。
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文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))