「また買ったの?」家族を呆れさせた父のブリキ玩具コレクション 死去から2年、高額財産と判明 相続税の修正申告は?

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2025年01月11日 18:40  まいどなニュース

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財産と思っていなかった亡き父のコレクションがまさかの高額財産だった ※画像はイメージです

Aさんの父親は典型的な昭和の働き者で、仕事に打ち込み、酒もたばこも口にせず、家族思いの良き夫であり父親でした。そんな父親に唯一あった趣味が、ブリキのおもちゃを集めることでした。

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父親が幼少期を過ごした戦後の日本は、物資が乏しく欲しいおもちゃを手に入れることは難しかったのでしょう。その反動か、大人になってからブリキのおもちゃを集め始めたのです。

Aさんと母親は父親の趣味を理解できず、嬉しそうにおもちゃを買ってくる父親に対して「また新しいおもちゃを買ってきたの?」と母親は呆れていました。それから月日が経ち、Aさんの父親が他界してから2年が経ったある日、テレビ番組で父親が集めていたものと同じようなブリキのおもちゃが高額で取引されていることをAさんは知りました。

好奇心に駆られたAさんは、父親のコレクションを鑑定に出してみると、なんと父親が集めたおもちゃの中には、希少価値の高いものが多く含まれていることが分かりました。評価額はAさんの予想をはるかに超え、テレビで見た価格に迫るものです。

この結果にAさんは一時は喜んだものの、ふと相続のことが頭をよぎり悩み始めます。というのも、実はこの父親のコレクションについて、Aさんと母親は価値がないものと判断しており、財産と認識していませんでした。

父親の死後2年が経過しており、すでに相続手続きは完了している状態で、新たに発見された高額な財産をどのように扱うべきなのでしょうか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞きました。

ー相続手続きを終えた後に財産が見つかった場合どうすればいいのでしょうか

個別具体的な税務相談については税理士業務に該当するため、税理士に意見を聞いたところ、「Aさんのように相続税の申告後に新たな財産が見つかった場合、修正申告をおこなわなければなりません。まずは相続人同士で遺産分割協議をおこない遺産の分け方を話し合います。その結果を元にして修正申告をおこないます。」とのことでした。

ー修正申告をすればペナルティはないのでしょうか

こちらも税理士に聞いたところ、「自主的に修正申告をしたとしても、延滞税や加算税が発生することがあります。万が一、税務署の調査によって申告内容に誤りがあると指摘された場合、誤りの対応に問題があると判断された時には、さらに重加算税が発生することもあります」とのことです。

どれくらいのペナルティになるかは、税理士などの専門家に相談されるといいでしょう。いずれにせよ、申告後に何かしらの財産が見つかった場合、一日でも早く修正申告をおこなうことをおすすめします。

◆松尾武将(まつお・たけまさ)/行政書士 大阪府茨木市にて開業。前職の信託銀行員時代に1,000件以上の遺言・相続手続きを担当し、3,000件以上の相談に携わる。2022年に北摂パートナーズ事務所を開所し、相続手続き、遺言支援、ペットの相続問題に携わるとともに、同じ道を目指す行政書士の指導にも尽力している。

(まいどなニュース特約・八幡 康二)

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