今回は、老齢年金の受給額についての質問です。
Q:72歳男性。60歳から年金を受け取っているが、65歳から年金を受給していた場合、月にいくらの年金を受給できた?
「72歳の男性です。会社を60歳で退職し、60歳から年金をもらっています。65歳から12万円の年金額です。もし、65歳から年金を受給していた場合、月にいくらの年金を受給できたのか?」(セッカチ男さん)A:「特別支給の老齢厚生年金」のみを60歳から受給しただけで老齢基礎年金を繰り上げ受給していない可能性も。その場合は現在の受給額と変わりがないかもしれません
相談者「セッカチ男」さんは本来65歳から受給するはずの老齢年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金)を60歳から受給開始したことによって、年金が減額されたと考えているようですね。現在月12万円受給しているとのことですが、本当に年金が減額されたのかを含めて考えてみましょう。まず老齢厚生年金について考えてみます。老齢厚生年金は、原則として65歳からの受給開始ですが、世代によっては60代前半から「特別支給の老齢厚生年金」がもらえます。現在72歳の男性である「セッカチ男」さんは昭和26年(1951年)または昭和27年(1952年)生まれなので、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる世代に該当します。
つまり「セッカチ男」さんは「特別支給の老齢厚生年金」として老齢厚生年金と同額の報酬比例部分のみ、60歳から受給していたということになり、65歳以降も「特別支給の老齢厚生年金」とほぼ同額の老齢厚生年金を受給し、老齢厚生年金は減額されていないと思われます。60歳から受け取っても、65歳から受け取っても、老齢厚生年金額は変わりません。
|
|
「セッカチ男」さんが老齢基礎年金のみを60歳から繰り上げ受給した場合、減額率は5年間で30%です(ひと月当たりの減額率0.5%×60カ月)。65歳から受け取れるはずだった老齢基礎年金予定額が約79万円(ひと月あたり6万6000円)なら、60歳(平成23年・2011年)時点で繰り上げ受給したなら、30%減額され、55万3000円(ひと月あたり4万6000円)を受給していることになります。60歳で繰り上げ受給すると、65歳受給と比較し月額で2万円減額されていることになります。
この計算は仮に60歳から老齢基礎年金のみを繰り上げ受給していた場合の概算になります。正確に65歳からいくら受け取れたのかは今回いただいた情報ではわかりかねます。「特別支給の老齢厚生年金」のみを60歳から受給しただけで老齢基礎年金を繰り上げ受給していなかったなら、現在の受給額と変わりがない可能性もあります。まずは60歳から受給した老齢年金の内訳、繰り上げ受給していたかどうかを年金事務所で確認してみてはいかがでしょうか?
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))