今回は、現在68歳の方が、65歳で年金の請求をしなかった場合の特別支給の老齢厚生年金についてです。
Q:現在68歳。年金は71歳から受給予定です。65歳で年金の請求をしなかった場合、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効ですか?
「現在68歳ですが、年金は71歳から受給予定です。65歳になって年金の請求をしなかった場合に、特別支給の老齢厚生年金の請求は何歳まで有効ですか。また、特別支給の老齢厚生年金は何年分、一括で支払われるのでしょうか」(Futuerさん)A:67歳から1カ月ごとに受給権が消滅します。未請求の特別支給の老齢厚生年金は、一括で支払われます
相談者は令和6年末時点で68歳とのことですので、昭和30年生まれ、または昭和31年生まれと思います。相談者が男性で4月2日以降生まれの場合ですと、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たしていれば、62歳から受け取れます。しかし、老齢年金には時効があります。受給権利が発生してから5年を経過すると、時効により受給権が消滅しますので受け取れなくなります。
相談者が特別支給の老齢厚生年金を62歳から受け取れる場合、67歳から1カ月ごとに受給権が消滅します。特別支給の老齢厚生年金の請求をしていないのであればできるだけ早く請求することをおすすめします。未請求の年金は一括で支払われます。請求が遅れるほど受け取れる年金が少なくなりますので、早めに請求手続きしましょう。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)