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今回は、年金を受給しながら働いている場合の厚生年金保険料についてです。
Q:65歳で年金を受給しながら働いています。給料から天引きされてる厚生年金保険料は、その後の年金に反映されますか?
「65歳で年金を受給していますが働いてもいます。給料から天引きされてる厚生年金保険料は、その後の年金にも加算されるのでしょうか? ちなみに働けるまでは働こうと思います」(チャピー大魔王さん)A:65歳以降、天引きされた厚生年金保険料分は、毎年10月分の老齢厚生年金額に反映されます。反映された10月分の年金は12月に振り込まれます
2022年(令和4年)4月から「在職定時改定」という制度が導入されました。この制度は、65〜69歳の、老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入して働いている人に対して、前年9月から当年8月まで働いた1年分の厚生年金保険料分を、10月分の老齢厚生年金額に反映するというものです。改定が反映された10月分の老齢厚生年金は、12月に支給されます。「在職定時改定」は、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者が対象になります。「チャピー大魔王」さんのように65歳以降も働いて厚生年金に加入し、給与から厚生年金保険料が天引きされている人にとっては、退職を待つことなく老齢厚生年金の支給額が増えていきますので、うれしい制度といえるのではないでしょうか。
ただし60歳以降、厚生年金に加入しながら、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)をもらっている場合、おおよその給与収入(総報酬月額相当額)と年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)の合計額が一定の金額(支給停止基準額50万円)を超えると、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の一部もしくは全額が支給停止されます。その点はご注意ください。
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都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)