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北九州市門司区で妹に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元田川署地域3課の警部補、広瀬守隆被告(58)=懲戒免職=に対し、福岡地裁小倉支部(武林仁美裁判長)は13日、懲役9年(求刑・懲役10年)を言い渡した。
弁護側は公判で「アルコールによる酩酊(めいてい)状態で心神耗弱状態だった」と主張し、情状酌量を求めていた。
判決は「犯行前後に周囲の状況を認識して行動しており、行動制御能力を著しく減退させるほどの酩酊状態にはなかった」として完全責任能力を認めた。その上で「無抵抗な被害者に一方的に極めて強度な暴行を加えており、残忍で悪質。逃避的、他責的な弁解に終始し、実妹を死なせたことに正面から向き合っていない」と断罪した。
判決などによると、門司区の実家に帰省中だった広瀬被告は2023年12月31日午後9時半〜同55分ごろ、門司区のビルで、妹の山本美智恵さん(当時55歳)の頭や顔などに複数回暴行を加え、外傷性脳障害で翌日死亡させた。
判決を受け、県警の那須重人首席監察官は「今回の事件を重く受け止め、職員の指導教養に努める」とのコメントを出した。【井土映美】
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