愛媛県西部の伊方町にある四国電力伊方原発3号機の安全対策に不備があるとして、地元住民ら約1500人が原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決で、松山地裁は18日、請求を棄却した。菊池浩也裁判長は国の原子力規制委員会の審査が妥当だとし、「安全性を欠いているとは認められない」と判断した。
佐田岬半島の付け根にある伊方3号機は1994年に運転を開始。規制委は2015年、東京電力福島第1原発事故後の新規制基準に適合したと認めた。
住民側は訴訟で「運転中の事故で放射性物質が放出され、生命や身体への危険がある」と主張。12年半に及んだ審理では、原発施設の耐震性の目安となる基準地震動(650ガル)の妥当性や火山噴火対策、原発事故時の避難計画の有効性が主に争われた。
判決はまず、原発の沖合約8キロにある断層「中央構造線」による地震リスクを検討。調査に基づく四電の断層評価は適切なうえ、余裕を持たせて基準地震動を策定しているとし、不合理ではないと判断した。
火山噴火対策を巡っては、約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)の地下浅い部分にマグマだまりは存在しないと言えることから、「巨大噴火は差し迫っていないとする四電の評価は合理的だ」と述べた。九州地方の別の火山による噴出物の想定も妥当だとし、安全性に問題はないとした。
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住民側は事故時の避難計画に不備があると訴えたが、判決は事故が起きる恐れがないとして詳しく判断しなかった。そのうえで運転を認めた規制委の判断を追認し、「住民らに具体的な危険があるとは認められない」と結論付けた。
判決を受け、住民側は控訴する方針。四電は「安全性が確保されているとの主張が認められた。不断の努力を重ね、安全運転に万全を期したい」とコメントした。
3号機を巡っては、17年と20年に広島高裁が仮処分決定で運転を差し止めたが、いずれも四電側の異議申し立てで覆っている。24年以降では正式裁判による判決が大分、広島両地裁で出されているが、いずれも運転差し止めを認めなかった。【山中宏之】
原告側「諦めずに訴えたい」
「不当判決」。伊方原発3号機の差し止め請求を認めなかった判決を受け、住民側は松山地裁前で垂れ幕を掲げた。激しく雨が降る中、怒りの声が上がった。
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松山市内であった記者会見には、原告や支援者ら100人超が集まった。住民側の共同代表で福島県出身の牧師、須藤昭男さん(83)=松山市=は「涙も出ないほどあきれる」と憤った。高裁で再び争っていくと述べ、「廃炉になる日が必ず来るので、諦めずに訴えたい」と話した。
住民側の代理人を務める中川創太弁護士は14年前の福島第1原発事故に触れ、「悲劇を二度と繰り返してはいけないという原告らの願いを踏みにじる判決だ」と批判した。弁護団と市民団体「伊方原発をとめる会」は共同で声明を発表し、「行政に追随し、司法の役割を放棄した。到底認めることはできない」と強調した。【鶴見泰寿、広瀬晃子】
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