現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。65歳からは老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給することは可能ですか?

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2025年03月20日 18:30  All About

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老後生活の収入の柱になる「老齢年金」ですが、年金制度に関することは難しい用語も多く、ますます不安になってしまう人もいるのでは? そんな年金初心者の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方からの「65歳からの年金の繰り下げ受給」についての質問です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給している方からの「65歳からの年金の繰り下げ受給」についての質問です。

Q:現在、特別支給の老齢厚生年金を受給中です。65歳からは老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給することは可能ですか?

「昭和36年1月生まれ、64歳主婦。特別支給の老齢厚生年金受給中です。来年65歳から受け取れる年金を繰り下げ受給する場合、老齢厚生年金は受給して、老齢基礎年金だけ繰り下げ受給は可能ですか?」(モウモウさん)

A:特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳から老齢厚生年金を受給して、老齢厚生年金のみ繰り下げすることはできます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、受給要件を満たせば、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに66歳以降75歳まで繰り下げられます(昭和27年4月1日以前生まれの方は繰り下げの上限年齢は70歳まで)。

ひと月繰り下げするごとに、0.7%増額された年金を一生涯もらえます。

繰り下げ受給は、以下の3パターンが可能です。
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げ
・老齢基礎年金のみ繰り下げ
・老齢厚生年金のみ繰り下げ

相談者「モウモウ」さんは、特別支給の老齢厚生年金を受給しているとのことですが、特別支給の老齢厚生年金を受給しても、65歳からの老齢年金は繰り下げできます。65歳になったら、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金のみ繰り下げというふうに、別々に繰り下げられます。

老齢年金の繰り下げ受給を希望する場合は、年金請求書とあわせて「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」も提出します。
老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書※出典:日本年金機構のホームページ

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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