64歳男性。失業等給付の受給が終了したら、1月から特別支給の老齢厚生年金が支給されますか?

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2025年03月25日 18:30  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、雇用保険の失業等給付と特別支給の老齢厚生年金についてです。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、雇用保険の失業等給付と特別支給の老齢厚生年金についてです。

Q:現在64歳です。2025年1月2日で失業等給付の受給が終了すると、特別支給の老齢厚生年金は1月分から支給されますか?

「現在64歳で失業等給付を受給しています。2025年1月2日で受給が終了し、認定日が1月8日です。1月1日から7日までアルバイトしたとして、以降認定日に行かないとすると、特別支給の老齢厚生年金は1月分から支給されますか?」(たつちゃん)

A:2025年1月2日まで失業等給付を受給する場合ですと、特別支給の老齢厚生年金は2月分からもらえます

2025年1月2日まで失業等給付をもらっているので、特別支給の老齢厚生年金は翌月2月分からもらえます。

65歳になる前からもらえる特別支給の老齢厚生年金と、雇用保険の失業給付は同時には受け取れません。

ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から、失業等給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。

そのため、相談者の場合、失業等給付の受給が終わった日(1月2日)の属する月の翌月、2月分から特別支給の老齢厚生年金をもらえます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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