「不適切」の指摘も…星野源 公共掲示板での最新アルバム告知に賛否 市の担当者が示した“見解”

0

2025年05月23日 17:10  web女性自身

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

web女性自身

写真

5月14日に発売された星野源(44)の最新アルバム『Gen』。約6年半ぶりのアルバムリリースとなり、早くも「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得するなど勢いを見せている。



そんななか、注目を集めているのは、WEBメディア「オモコロ」やキャンペーン企画など幅広く手がける「株式会社バーグハンバーグバーグ」が制作した広告。



同社は『Gen』のリリースを記念し、街に溶け込むようなデザインの看板やプレート広告、チラシを制作。21日にXの公式アカウントで、3種類の広告を掲示したことを報告していた。



1つ目はダメージ加工が施された昭和レトロな看板で、東京都品川区と大阪市北区の2カ所に。2つ目のクリア素材のプレート広告は、東京都品川区内にある銭湯2件に掲示されていた。



いずれもその場所に馴染むデザインで、Xでは《すっごく見に行きたい》《こういう広告楽しい》と反響が続々。実際に見に行ったと報告する人もおり、アナログな手法が大バズりしていた。



ところが、“3つ目の広告”が波紋を呼んでいるのだ。



《星野源さんが約6年半ぶりのオリジナルアルバム『Gen』をリリースしたことを知らせるために、地域の掲示板に告知ポスターを貼らせていただきました》と記した投稿には、公共掲示板に貼ってある手作り感あふれるチラシの写真が。《#まちのGenポスター》のハッシュタグも添えられていた。



チラシでは《星野さんの曲を聴いて楽しく踊りませんか♪》の見出しで、《星野源6thアルバム『Gen』が発売中!》と大きくアピール。また、《星野源ってどんな人?》《どんなアルバムなの?》と補足情報も記載されており、子供も読めるように漢字にはフリガナが振られるなど、細かい点にもこだわりが伺える。



しかし問題視されているのは、掲示場所のようだ。



この投稿のスレッドには、掲示場所を東京都品川区・戸越銀座商店街の案内所入り口、神奈川県横浜市鶴見中央にある横浜市公共掲示板と明記。Xで公開された写真は、公共掲示板の方だと思われる。



なお掲示期間についても《2025年5月21日〜6月18日(予告なく終了する場合がございます)》と記しており、横浜市公共掲示板に関しては《※こちらのみ期間が掲載開始より1週間未満》とアナウンスされていた。



商店街はともかく、公共掲示板については賛否が分かれることに。



《おもしろすぎる 源さんに届いてほしい》
《絶対気づけない!でも気づいた時の感動すごいだろーな》
《こういう発想が面白くて好きである》



Xではこうした好意的な声も上がっているが、“公共の無料掲示板に商業広告を出すのは不適切”と受け止めた人もいたようで、一部からは否定的な声も……。



《星野源さんがその地域の公民館でコンサートやるなら貼っていいと思うけど、巨大企業が日本中で売るCDの宣伝に地域の掲示板使うのはダメだろ。公共をなんだと思ってるんだ》
《それはやってはいけないことでは。地域の掲示板を宣伝に使う前例を作れば宣伝だらけになります。地域掲示板のお知らせを見るのも大変になる》
《星野源のこれ。なんかちょっと市民の掲示板を馬鹿にしてるよな。そもそも自治体の制約のある掲示板に、全く関係ない企業広告載せるの問題あると思うけど》
《公共の無料スペースに商業広告を図々しく出す神経を疑う》



そこで本誌は23日、横浜市公共掲示板を管理する横浜市・都市整備局地域まちづくり部景観調整課を取材。広告の掲示に関するルールや見解などについて、担当者に話を聞いた。



まず、チラシの掲示にあたって事前申請などの有無を尋ねると、「公共掲示板を使用する場合の手続きとしては必要ありません」とのこと。



また、苦情などは現在のところ市には寄せられておらず、そもそも今回のチラシの掲示は規約違反ではないという。「横浜市公共掲示板利用規約」によれば、禁止掲示物として以下の7項目が挙げられている。



1. 公職選挙法等、他の法令に違反するもの
2. 劇場、映画館等の常設興行の営業用ポスター
3. 人の名誉を毀損し、侮辱するおそれのあるもの
4. わいせつな内容を表示しているもの
5. 明白に虚偽の内容を表示しているもの
6. 原則として同一内容又は同一利用者が継続して掲示するもの
7. 横浜市屋外広告物条例で適用除外とされているもの



この規約を踏まえた上で、担当者はこう見解を示していた。



「例えば、“ピアノ教室を開くので生徒を募集中です”や“便利屋さんをやっているので何でも引き取ります”とった広告も営利を目的とした内容を含んでおりますが、そういったものもここでは禁止にはしていないんですね。



選挙や人の名誉を毀損するといったことに該当しなければ、第三者が特定のものをコマーシャルしたり、自分の主義主張をアピールしたりすることなども含めて、そこに掲示すること事体は、特に禁止にはしておりません。ですので、今回の件も禁止に当たるという解釈はしておりません」



また、掲示の手数料は無料だが、掲示期間は「1回につき10日以内」といったルールもあるという。この点、株式会社バーグハンバーグバーグはXで《掲載開始より1週間未満》と明記していたため、ルール違反とはならなさそうだ。なお、掲載期間を超えても掲示されている場合は、剥がすなどの対応がとられるという。



同社がこれらの規約を確認した上で掲示した可能性が高いといい、担当者は「市の掲示に関するルールを守っていただいているのかなと理解しています」と語っていた。

動画・画像が表示されない場合はこちら

動画・画像が表示されない場合はこちら



    ニュース設定