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勤務していたカトリック長崎大司教区(長崎県長崎市)の神父らからパワーハラスメントを受け心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして元職員が大司教区に約5380万円の損害賠償を求めた訴訟は17日、長崎地裁(松永晋介裁判長)で和解が成立した。大司教区が和解金を支払う。金額は非公表。
訴状によると、元職員は2017年から大司教区の人権相談室に勤務していたが、相談事案などに関して神父らからパワハラを受け、22年に退職を余儀なくされたと訴えていた。
和解条項には、元職員と大司教区が互いに相手の名誉を害する行為を一切しないことが盛り込まれた。また、大司教区は、関係者や所属する司祭に▽問題が訴訟上の和解で終結した▽元職員の名誉を害する言動をしない▽元職員が在職中の過去の経緯や訴訟内容に関して口外しない――ことを告知・説明するなどとした。
和解後に記者会見した元職員の代理人によると、地裁は、元職員が精神疾患で治療中であることや、大司教区の人権相談室開設に尽力し熱心に取り組んできたこと、その他の経緯や性質などを総合的に考慮して和解を勧告したという。
元職員は代理人を通じ「裁判所が、私の傷付きや相談室の業務に熱心に取り組んできたことを認め、総合的に考慮して和解を勧告してくれたことに深く感謝する」などとするコメントを出した。
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大司教区は取材に「特にコメントはない」と答えた。【百田梨花、樋口岳大】
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