
今回は、70歳で働いている人からの年金についての質問です。
Q:70歳で社員として働いています。厚生年金を33年くらいかけましたが、年金はもらえますか?
「現在70歳で、会社員として働いています。これまで厚生年金を33年ほどかけてきました。年金はもらうことができるのでしょうか? まだ働いていると受け取れないのでしょうか?」(中津川さん)A:加入期間が10年以上あれば、原則として老齢年金は受け取れます。働いていても年金が「もらえない」ということはなく、条件によっては老齢厚生年金が一部止まる場合がある、という整理になります
老齢年金を受け取るには、原則として受給資格期間が10年以上必要です。厚生年金に33年加入しているのであれば、通常は受給資格を満たしていると考えられます。老齢年金は原則65歳から受け取れます。70歳であっても、まだ働いていること自体を理由に受け取れないということはありません。
もし65歳以降、年金の請求手続きをしていない場合は、その間は年金が支給されず「受け取らずに待っている(繰り下げ待機)」状態になります。その後、受け取りを始めるときに、繰り下げ受給として増額された年金を受け取るか、65歳にさかのぼって本来の年金を受け取る(増額なし)かを選ぶことになります。繰り下げ受給を選ぶと、65歳以降の繰り下げた月数に応じて、1カ月当たり0.7%ずつ年金額が増額されます。
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なお、現在70歳の方は特別支給の老齢厚生年金の対象世代にあたります。請求していない場合は時効の対象になることもあるため、あわせて確認しておくと安心です。
また、65歳以降も厚生年金に加入して働いている場合は「在職老齢年金」により、給与と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になることがあります(老齢基礎年金は対象外です)。一方で、働き続けて厚生年金保険料を納めると、在職定時改定により老齢厚生年金額が見直され、将来の年金額そのものが増える可能性もあります。
まずは、これまでに年金を請求しているか、未請求であればどの受け取り方が有利か、在職老齢年金で支給停止が出ているかなどを、年金事務所で確認してみるとよいでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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