
《ご本人でなければ解約できません》
そんなNHKの対応をめぐる遺族の体験談が、9月中旬からSNS上で波紋を広げている。
一筋縄ではいかない解約方法
「発端となった投稿は、母親が亡くなったため、遺族がNHKに受信契約の解約を申し出たところ“本人でなければ解約できない”と説明されたといいます。亡くなった方が対応できるとは思えないので、遺族も困ってしまいますよね」(社会部記者)
NHKの公式サイトを確認してみると、受信契約の解約についてはこのように記されていた。
《受信契約を締結している住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄・故障などにより、受信契約の対象となるテレビ等の受信機がすべてなくなった場合、NHKの配信の受信を終了した場合は、受信契約は解約の対象となります》
|
|
|
|
では、契約者が死亡した場合、遺族はどのように受信契約を解除すればいいのか。
《所定の届出書をご提出していただきます。解約のお手続きは、NHKふれあいセンターまでご連絡ください》(NHKの公式サイトより)
と、一筋縄ではいかないようだ。相続情報サイト『相続会議』の記事では、NHKの受信契約は契約者が亡くなっただけでは自動的に終了せず、受信設備が残っている場合には契約の整理が必要になると解説されている。未払いの受信料については、相続債務として相続人に引き継がれる可能性もあるようだ。
SNS上では、今回の投稿をきっかけに、NHKの解約をめぐるさまざまな体験談が寄せられた。
《母が亡くなり、ちゃんと解約できましたよ。死亡届を写メで添付したらすぐでした》
|
|
|
|
と、いう人がいる一方、
《コールセンターに電話して事情を話したらキャンセルはできたが、それまでの未納分は契約者の死亡関係なく払わされて、釈然としなかった》
など、担当するオペレーターによっても、対応がそれぞれ違うようだ。
「特に親の死後は、葬儀や相続、役所への届け出、公共料金や各種サービスの解約など、遺族が処理しなければならない手続きが一気に増えます。そのなかで、NHKの受信契約については、何を証明して解約すればいいのかが分かりにくければ、手続きの遅れにつながる可能性もあります」(前出・社会部記者)
「本人でなければ解約できない」の真意
では、実際に「本人でなければ解約できない」と案内されたケースはあるのか。NHKに問い合わせたところ、
|
|
|
|
「個別のお客様を特定することができないため、事実関係を確認することはできませんが、契約者様本人がお亡くなりになったとの申し出があった場合は、ご家族や親類など代理の方から届け出をいただいています」
その際は、どのような情報、書類が必要になるのか。
「契約者様本人がお亡くなりになり、お住まいにどなたも居住されていない場合は、お電話で解約を受け付けています。その際、契約者様の氏名・住所、解約の事由等をお届けいただいています。
なお、ひとり暮らしの方がお亡くなりになった場合、解約の届け出が遅れるケースもありますので、その場合は死亡診断書等の証明書類を送付いただければ、お亡くなりになった日を届出日として解約手続きを進めています」(NHK)
どうやら、本人でなくても解約はできるようだ。NHKには、対応するオペレーターによって受け取る情報に差が生じないよう、より分かりやすい案内が求められている。
週刊女性PRIME

