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総務省は10月9日、FCNTに対して厳重注意と行政指導を行ったことを明らかにした。同社製スマートフォン「arrows We2」が電波法第38条の25に違反していた事実を受けた措置となるが、違反状態に対する是正処置は既に済んでおり、出荷済みの端末の利用には影響しない。
●問題の概要
今回の厳重注意と行政指導は、以下の端末において≪工事設計認証(※1)を受けた際の工事設計にはない空中線(アンテナ)を使って電波を発射していた事実が認定されたことに伴い行われた。
・arrows We2 F-52E(NTTドコモ向けモデル)
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・arrows We2 FCG02(KDDI/沖縄セルラー電話向けモデル)
・arrows We2 M07(MVNO/量販店向けモデル)
先述の通り、本事案は是正処理が済んでおり、FCNTは是正後の設計で改めて認証を取得している。
FCNTは、11月8日までに本件に関する報告を総務省に行うように求められている。
(※1)特定無線設備(携帯電話端末など)が電波法や関連規則に定める技術基準に合致していることを書面や試験を通して認証するもの
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カード不正利用 対応遅れ悲鳴(写真:ITmedia NEWS)196
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