自転車傘さし運転は反則金5,000円へ では固定の傘スタンドは?【TBSアーカイブ秘録】

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2025年05月14日 14:36  TBS NEWS DIG

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来年(2026年)4月から自転車の違反にも青切符が適用されます。傘差し運転は反則金5,000円。では片手運転ではなく傘をハンドルに取り付けた場合はどうでしょう?(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

【写真を見る】傘スタンドで傘をさすと「普通自転車」ではなく、ただの「自転車」に

自転車にも青切符

先月(2025年4月)警察庁から「自転車青切符」について、113の具体例と、それぞれの反則金が発表されました。昨今の自転車の事故の多さに警察もやっと重い腰を上げたという格好ですが、113の違反項目の中に「傘差し運転」というのがあります。

反則金5,000円(警察庁案)ということですが、片手運転の傘さしは非常に危ない。しかし、これをハンドルに取り付けた場合はどうでしょう。これも「傘差し運転」に入るのでしょうか。

なにわのオバちゃんの必需品

自転車の「傘スタンド」が最も普及しているのはおそらく大阪です。いわゆる「なにわのオバちゃん」たちにとって、傘スタンドは夏は日傘に、雨の日は雨傘に、と大活躍です。

しかし、法律上のククリはどのようなものでしょう。これ、警察に聞いてみると、次のような返事が返ってきます。「片手運転で傘をさすのでなければ、規制の対象外、すなわち合法ですが、他の規制の対象になる可能性があります」
これ「他の規制の対象」の部分が深いのです。調べてみると、傘スタンドは少々アクロバティックな形でグレーだということが分かってきます。

「普通自転車」というカテゴリー

傘スタンドのことを語るには、まず「普通自転車」というカテゴリーのことを知る必要があります。

車両の区分には、図の通り、軽車両というものがあり、その軽車両の中に「自転車」と「普通自転車」が存在します。その普通自転車の区分には、ママチャリから、ロードバイク、MTB、折りたたみ自転車など、さまざまな「普通の自転車」が含まれるのですが、その普通自転車のレギュレーションはこうです。

注目ポイントはここ。「普通自転車は鋭利な突出部がなく幅60cm以内でなくてはならない」。これが傘スタンドに大いに関わってくるのです。

傘スタンドで傘をさすと「普通自転車」ではなくなる

「鋭利な突出部」については議論の余地が残るところですが、傘スタンドを付けた自転車は傘をさすとあきらかに60cmのレギュレーションを超えてしまいます。すると、傘をさしたスタンド付きの自転車は「普通自転車」ではなくなってしまうのです。「普通自転車」ではなく、ただの「自転車」。

こうなると何が違うか、一切の歩道通行ができなくなるのです。

歩道通行が一切できなくなる 

「自転車は車道が原則、歩道は例外」というのは、自転車安全五則でも、最初に示されているとおりですが、この「例外」とされるのが、【1】自歩道標識がある場合、【2】お年寄り(70歳以上)と子供(13歳未満)、【3】道路工事など車道が著しく危険である場合、の3つです。
しかし、いずれであっても「普通自転車」でなくては、歩道通行は許されないのです。

傘スタンド歩道通行摘発などより前にやることが

傘スタンドをつけるママチャリはほぼ100%歩道を通ります。しかし、それが一切許されなくなる。それが傘スタンドの法律上の立ち位置です。
車道を通ればいいのですが、そうするオバちゃんは少ないと思われます。
しかし、どうでしょう。傘スタンドで傘をさすというのは、片手放しでの傘差し運転よりははるかにマシ、はるかに安全です。それより何より取り締まるべきは別にあるのではないでしょうか。

まずは片手放しの傘さし運転を取り締まるというのもあるでしょう。しかし、それ以上に、信号無視や、逆走、スマホながら運転。そして、いま首都圏近畿圏で大流行の違法電動モペッド。こういう本気で事故につながる違法自転車を、まず取り締まることが先決ではないでしょうか。

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  • 反則金はいくらでもいいけど、人手不足とか忙しいからとか言わないでちゃんと取り締まってもらいたい
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