医師以外の「ハイフ施術」でやけど エステサロンと被害女性が和解

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2025年06月17日 12:03  毎日新聞

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医師以外のハイフ施術は医師法に違反すると明記した厚生労働省の通知=東京都内で2025年6月13日午後2時1分、安元久美子撮影

 肌のたるみ改善などを図る「ハイフ施術」で太ももにやけどを負った20代女性が、エステサロン運営会社に約415万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こし、17日に和解が成立した。女性側が記者会見で明らかにした。エステ側は、医師ではないエステティシャンによる施術ミスを認め、解決金を支払う。金額は和解条項に基づき非公表とした。


 ハイフ施術は肌のたるみ改善や体の引き締め効果を期待して、超音波を顔や体の肌に当てて皮下組織に熱作用を加える医療行為。エステで手軽に受けられると若者の間で人気となったが、まひややけどなどの被害が相次ぎ、厚生労働省は2024年6月、医師以外による施術は医師法違反だとの通知を出している。


 訴状によると、女性は21年9月、東京都内のエステで太ももにハイフ施術を受けた。施術中に激しい痛みを感じ、確認すると左太ももの内側に水ぶくれができていた。病院でやけどと診断されて治療したが、痕が残り、太ももを隠すような服装をしなければいけなくなったという。


 女性側の弁護団によると、エステ側は今後、ハイフ施術を一切実施しないことも約束したという。弁護団は同種被害の電話相談窓口を設けるなどして、被害の調査や撲滅に取り組んできた。「今後も同種事案に対しては民事訴訟のみならず、刑事告訴も辞さない」としている。【安元久美子】



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