「著作権にリスクゼロはない」福井健策弁護士が「他人の著作物」の報道利用を解説

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2014年12月07日 09:51  弁護士ドットコム

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ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画像・動画を多用した記事をSNSで拡散させる「バイラルメディア」が流行するなか、インターネットと著作権について考える講演会が11月28日、東京都内で開かれた(主催:日本ジャーナリスト教育センター)。著作権の専門家である福井健策弁護士が、「報道」において著作物をどう扱えばいいかについて解説した。


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●「時事の事件の報道のため」なら使える


著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」(同法1条)とされている。福井弁護士は、著作物として認められるか否かは、「創作性がポイントとなる」と解説する。たとえば、文章中のありふれた表現や事実、データなどは通常、創作性がないので、それだけでは著作物にあたらないという。



また、著作物といってもいろいろあり、映像表現に限ってみても、映画やテレビ番組から、個人が撮影してYouTubeに投稿した動画まで、多岐にわたる。福井弁護士によると、新聞やテレビなどのニュースメディアについては、一定の条件をみたせば、これらの素材を「無許諾」で利用できるという。その条件の一つとして、「時事の事件の報道のため」を挙げた。



「時事の事件を報道するために、その事件を構成したり、事件の過程で見聞きされる著作物を利用することができます(著作権法41条)」



このように福井弁護士は説明する。しかし、実際のメディアの現場では、その素材が「報道のため」に使ってよいものなのか、使ってはいけないものなのか、判断するのは非常に難しい。



●報道とは何か?「深堀りされておらず、大した基準はない」


講演会の参加者からは「そもそも報道とは何か?」という根本的な質問も出たが、法的には「判例もほとんどなく、学説でもあまり深堀りされていないので、実は大した基準はない」(福井弁護士)という。



福井弁護士は「(利用する著作物が)ニュース性を喪失してしまえば、時事の事件の報道とはいえなくなると思います。1年はおろか数カ月経つと厳しくなるでしょう」との見解を示した。



しかし、ニュース性が失われたかどうかは、判断が難しい「あいまいな領域」だ。結局、ネット上の素材をどう扱うべきなのか。福井弁護士は次のようにアドバイスした。



「著作権法では、白か黒かはっきりわかれるものはめったにありません。完全に白のものしか使いたくないなら、メディアとしてできることは、きわめて限られるでしょう。



もちろん、目の前の法的リスクが大きかったらやってはダメですが、必要なのはリスクゼロというフィクションではなく、リスクの大きさを測って、それを超えるメリットがあったときに、リスクをとれるかということです」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
福井 健策(ふくい・けんさく)弁護士
骨董通り法律事務所 代表パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士。日本大学芸術学部 客員教授。thinkC世話人。「本の未来基金」ほか理事。「著作権とは何か」「著作権の世紀」(集英社新書)「誰が『知』を独占するのか」(集英社新書)、「ネットの自由vs.著作権契約の教科書」(光文社文春新書)ほか知的財産権・コンテンツビジネスに関する著書多数。
Twitter: @fukuikensaku
事務所名:骨董通り法律事務所
事務所URL:http://www.kottolaw.com



このニュースに関するつぶやき

  • 一見メディア向けだけど、実際はメディアが一般人の行なう拡散行為を妨げる為の布石の一つ、だと思う。
    • イイネ!9
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