「18歳には刑罰よりも支援が必要」日弁連が「少年法」成人年齢引き下げに反対を表明

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2015年02月26日 19:51  弁護士ドットコム

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日弁連は2月26日、たとえ他の法律で「18歳以上は成人」と扱うようになったとしても、少年法は現在のまま「20歳未満」を適用対象とすべきだという意見書を法務大臣に提出した。


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日弁連子どもの権利委員会幹事の斎藤義房弁護士は、少年法の適用年齢について、「個別の法律の目的、趣旨に沿って考えてほしい。選挙の投票を18歳からにするから少年法も引き下げる、という短絡的な議論はやめてほしい」としている。



●少年が立ち直るための機会を奪うことになる


日弁連の意見書は、少年事件全体のうち18歳、19歳の少年が被疑者となる事件は約4割を占めていると指摘。18、19歳はまだ精神的・社会的に未成熟で、対象年齢を18歳未満に引き下げれば、「少年の立ち直り・成長支援と再犯防止を阻害する」と批判している。



少年事件の審理では、大人と違い、被疑者の成育歴や成育環境、資質など、少年が立ち直るための「配慮すべき重要な事実」が重視されている。もし、18歳や19歳の若者の事件が通常の刑事手続きで扱われるようになれば、「犯罪の背景・要因となった若者の資質や環境上の問題点に関する調査・分析」や、少年が立ち直るための「手当がなされないまま手続きが終わることにある」と危惧している。



報告書はまた、重大な非行を犯した少年ほど、自己肯定感が低く、「自分など、生きていてもしょうがない」「死んでも構わない」などと思っている者が多いと指摘。そうした少年の非行は、刑罰の恐怖で思いとどまらせることはできず、むしろ少年法の「教育的・福祉的援助」が必要だとして、「少年や保護者の指導について、長い経験と実績を有している」少年院や、保護観察、家庭裁判所の役割が重要だと訴えた。



意見書の全文はこちら



http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150220_2.pdf


(弁護士ドットコムニュース)



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  • 18歳になる前になんとかならないのか〜 人間の芯になる部分はだいたいできあがっているのでありませんか、心の傷や 脳にダメージとかあるのじゃ ?
    • イイネ!9
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