憲法学者・木村草太氏「ノーニュークス権」掲げる「原発メーカー訴訟」原告団にエール

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2015年07月14日 22:11  弁護士ドットコム

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福島第一原発の原子炉をつくったゼネラル・エレクトリック(GE)、東芝、日立を被告として、原発事故の責任を問う「原発メーカー訴訟」。その原告団が7月14日、東京・永田町の参議院議員会館で、憲法学者の木村草太・首都大学東京准教授を招いて勉強会を開いた。


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この裁判は、原発事故が起こっても、原発メーカーの責任が免除される法制度(原子力損害の賠償に関する法律)はおかしいと考えて、原発メーカーの責任を追及するために起こされた裁判。日本だけでなく、世界から4200人余りの原告が集まって、「一人当たり100円を支払え」と原発メーカーに求めている。



原発メーカー訴訟弁護団の共同代表・島昭宏弁護士は「僕らが東電に対して、いくら責任を追及しても、それだけでは、予定されていた仕組みの中で騒いでいるにすぎない。原発体制は痛みを感じない」と、原賠法が違憲であることを主張して、原発メーカーの責任を追及する必要性を訴えた。



木村准教授は「メーカーが完全に免責されるということは、かなり違和感がある責任制限であるように思う。この問題を社会に発信するうえで、重要な訴訟だ」と述べた。



●「ノーニュークス権」はリスクを問題にしている


今回の裁判で、原告団の主張の核となるのが、個人には、原子力の恐怖から免れて生きる権利(ノーニュークス権)があるという主張だ。



島弁護士は「この訴訟の目標は、もちろん勝訴して、メーカーに責任があると認めさせることだ」としつつも、「少なくとも、ノーニュークス権という人権があることを裁判所に認めさせたい」と述べた。



ノーニュークス権という新しい人権について、木村准教授は、「ノーニュークス権は、『リスク』を問題にしている。今回(福島原発事故)はそれより先に行って、リスクが現実化した状態だ。『原子力事故によって生じた損害を適切に賠償してもらう権利』、『原子力に起因する損害を完全に賠償してもらう権利』といった構成にしたほうが、今回の訴訟には合うのではないか」とアドバイスしていた。



勉強会を終えて、島弁護士は「ふだん憲法の話にどっぷりつかることがなかったので、話を聞いているだけで幸せな気分になったし、とても勉強になった。木村先生が示してくれた法律構成を、これから弁護団で議論してきたい」と述べた。



原発メーカー訴訟の第1回口頭弁論は、8月28日に東京地裁で行われる予定。


(弁護士ドットコムニュース)


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