【小町の法律相談】叔父が祖母の遺産を独り占め・・・亡き母にかわり孫が相続できる?

2

2015年09月11日 07:01  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 2 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

(この質問は、「Yomiuri Online」の人気企画「発言小町」に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部が再構成したものです)


【関連記事:夫とは2年間「セックスレス」。そんな理由で離婚できますか?】


「母が亡くなった後、祖母の遺産を孫がもらうことはできますか」と、ある女性から相談が寄せられました。昨年亡くなった祖母の遺産の分配について、亡き母の兄にあたる叔父から一切、連絡がなく、祖母の世話をしてきた両親の姿を思って、悔しさが募っているようです。重長孝志弁護士に聞きました。


Q. 祖母の遺産を、私たち孫が相続できるのでしょうか?


30代女性。


数年前に母が亡くなり、昨年、母方の祖母が亡くなりました。


祖母が亡くなる数か月前、母のきょうだい(おじ)から「お前たち(私たちきょうだい)が(祖母の遺産の)相続人になると思うから」と言われましたが、1年以上たつのに全く音沙汰がありません。


祖母は10年近く寝たきりで、施設や病院でお世話になっていました。


祖母を病院に入れっぱなしにして面会にも行かなかったおじですが、入院費用などは、亡くなった祖父から祖母にわたった遺産や、祖母の家を売ったお金などから出していたと思います。


私の父母は、祖父が亡くなってから10年以上、昼夜を問わず祖母のところに駆け付けて面倒を見ていました。


もし私たちきょうだいに遺産の相続権があり、少しでも遺産を分けてもらえるのなら、父にあげたいと思っています。


祖母の遺産を、私たち孫が相続できるのでしょうか?


(この質問は、発言小町に寄せられた投稿をもとに、大手小町編集部が再構成したものです。トピ「祖母の遺産が孫にくることはありますか?」はこちらhttp://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0727/723104.htm)


A. 「代襲相続で相続人になれます」


質問者さんは、亡くなったお祖母さんの相続人になります。


民法887条2項は、相続人となるはずだった相続人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合、「その者の子がこれを代襲して相続人となる」と定めています。


このような相続を代襲相続といいます。


お祖母さんの相続人は、亡くなったお母さんと叔父です。


しかし、お母さんはすでに亡くなっているため、代襲相続により、お母さんの子である質問者さんと兄弟が、お母さんに代わって相続人となります。


つまり、お祖母さんの相続人は、質問者さん、質問者さんの兄弟、叔父さんの3人となります。


そして、この場合の相続分は、本来相続人となるはずだったお母さんを基準にしますので、お祖母さんの子が、お母さんと叔父さんの2名であれば、お母さんの法定相続分は、2分の1となり、これを代襲相続人が等分の割合で相続します。


つまり、質問者さんが2人兄弟であれば、お母さんの1/2の相続分のさらに1/2の1/4、3人兄弟であれば、1/3の1/6が、質問者さんの相続分です。


以上のとおり、質問者さんにはお祖母さんの遺産の相続権がありますから、叔父さんに遺産分割を申し出られるのがよいかと思います。


申し出に時効はなく、お祖母さんが亡くなってから1年が経っていても、大丈夫です。




【取材協力弁護士】
重長 孝志(しげなが・たかし)弁護士
隼綜合法律事務所 所長弁護士
事務所名:隼綜合法律事務所
事務所URL:http://hayabusa-legal.com/


    ニュース設定