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51歳の男性が14歳の女子中学生に対して、LINEのメッセージを数十回を送信したとして、ストーカー規制法違反の容疑で9月上旬、滋賀県警に逮捕された。男性は女子生徒の姉を介して「妹かわいいな」などと書いたメッセージを送信していたと、京都新聞が報じている。
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男性は、女子中学生の母親の知人だったという。メッセージの内容には、入浴時間帯や体に関する内容も含まれていた。
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「ストーカー」というと、物理的につきまとわれることを思い描く人も少なくないだろう。なぜ、今回の男性はストーカーと認定されたのか。法律では、どんなSNSの使い方がNGとされているのだろうか。池田伸之弁護士に話を聞いた。
「ストーカー規制法は、恋愛感情その他の好意の感情、または、それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的を背景とした『つきまとい行為』を規制対象にしています。しかし、ストーカー規制法では、行為の類型を定めており、あらゆるつきまとい行為を対象としているわけではありません。
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たとえば、2000年の制定当初は、電子メールによる方法は、規制の対象になっていませんでした。その後、メールの普及により規制の必要性が生じ、2013年の法改正で、同年7月3日からは、電子メールの送信行為も規制対象となりました」
具体的には、ストーカー規制法2条1項に「つきまとい等」にあたる可能性のある行為が列挙されていて、その5号に「電子メールを送信すること」と書かれている。LINEやTwitterなどのSNSも、この「電子メール」に含まれるのだろうか。
「ストーカー規制法の解釈上、LINEやTwitterは、この『電子メールの送信』行為には該当しません。しかし、この数年の普及状況からいっても、電子メールの送信と同様の位置付けをすべきという意見が強く、法改正が検討されています。また、すでに迷惑防止条例で規制する自治体もあります」
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そうなると、今回の逮捕容疑が「ストーカー規制法違反」となっているのは、どういうことだろうか。実は、ストーカー規制法2条1項で示された「つきまとい行為」として、2号と8号には次のような行為が挙げられている。
・その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またその知り得る状態に置くこと(2号)
・その性的羞恥心を害する事項を告げ、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと(8号)
「今回、ストーカー規制法違反容疑により逮捕されたのは、その内容が問題視されたものと思われます。具体的なメッセージの内容まではわかりませんが、入浴時間帯や体に関する内容が含まれていたと報じられています。
このうち、入浴時間帯については、つきまとい行為の中の『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ』る行為にあたる可能性があります。
また、体に関する内容を伝えることは『性的羞恥心を害する事項を告げ』る行為に該当する可能性があるのです。これらを反復してメッセージを送信し、被害者に不安感を抱かせたとして、ストーカー行為に該当するということで、逮捕に至ったのでないかと推測されます」
池田弁護士は、最後に次のように指摘した。
「メールやSNSはよく考えもせず、ついついその場の勢いや軽い気持ちで送信してしまいがちです。しかし、SNSやメールによる送信は、つきまとい行為そのものの直接的な証拠として残り、言い抜けができません。『逮捕→勾留→罰金支払い』といった思いもしない重大な結果になることもありますので、注意が必要です」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
池田 伸之(いけだ・のぶゆき)弁護士
愛知県弁護士会所属。企業法務、事業再生、倒産事件、知的財産権侵害、クレーム対応等の企業案件の他、離婚DV事件、交通事故、相続遺言、医療過誤事件など個人の案件も多数担当しています。
事務所名:池田総合特許法律事務所
事務所URL:http://www.ikeda-lawpatent.jp
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