「犬のフン」まで溜め込む「ゴミ屋敷の隣人」に対抗したい!

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2015年10月14日 06:01  弁護士ドットコム

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(弁護士ドットコムの法律相談コーナー「みんなの法律相談」に寄せられた相談をもとに編集部が作成しました)


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テレビやネットで「ゴミ屋敷」を見れば、その隣家やご近所さんたちに同情してしまうものです。でも、本当に大変なのは「異臭」のようです。犬のフンまで溜め込んだ隣家に、どう対抗できるのか、藤田 城治弁護士に聞きました。


 

Q. どうしたら片付けてもらえるのでしょうか?


隣家がすさまじいゴミ屋敷です。


生ゴミ、カセットコンロなどの不燃ゴミ、ペットのフンなども溜め込んでいるので、雨が降ったあとは、すさまじい異臭がしています。


フンは、5匹分にもなるので、けっこうな量です・・・。隣人に文句を言っても、まったく改めてくれません。


相手が掃除が苦手なら、私が片付けてあげても良いと思っています。 私は何ができるのでしょうか?


A.  第三者には「ゴミ」でも勝手に捨てることはできません


第三者からみて、明らかに「ゴミ」であったとしても、法的には、隣家の住民に「所有権」がある「財物」となります。


第三者にとっては「ゴミ」であっても、勝手に処分したり、隣家の敷地に無断で立ち入った場合には、相談者側が法的な責任を追及される恐れがあり、注意が必要です。


隣人の「財物」である以上、撤去を求めても応じてくれない場合は、きちんとした手続を踏む必要があります。


まず、自分自身で対応する場合には、裁判所の民事調停のほか、都道府県で実施している「公害審査会」での調停・あっせんを利用することが可能です。そのほか、悪臭を理由にした損害賠償請求をすることも考えられるでしょう。


また、ご相談者が自宅の土地・建物の所有者である場合、所有権に基づく「妨害の予防」を求める訴えによって、可燃物(カセットボンベ)の撤去を求めることも考えられます。隣家が火災を起こすことによって、土地・建物の所有権が「妨害」されることを予防するための請求です。


悪臭については、単に「臭い」というだけではなく、受忍限度を超える必要がありますし、隣家の「ゴミ」によって危険が及ぶことの証明が必要で、なかなかハードルが高いです。


勝訴した場合には、業者に依頼して「ゴミ」を撤去し、その費用を隣家に請求する方法もあります。しかし、「ゴミ屋敷」の所有者の場合、なかなか、お金を払えない可能性もあるでしょう。


現実的な選択肢としては、行政に対応を求めることです。しかし、行政が行うにせよ、「所有権」の問題があります。持ち主に対して、自発的に撤去するよう説得することから始めることになります。


「ゴミ屋敷」問題の難しいところは、法的な手続によって、ゴミが撤去されたとしても、家主の心のケアや生活状況の見直しをしないと、再び繰り返されてしまうところです。民間の福祉団体と市が連携して、家主のケアも含めたゴミの片付けを実施している例もあり、こういった動きが広まることが期待されます。




【取材協力弁護士】
藤田 城治(ふじた・じょうじ)弁護士
第二東京弁護士会・環境保全委員会、関東弁護士会連合会・環境保全委員会委員。
個人・企業を対象とした各種民事・刑事事件を扱っているほか、事務所の弁護士各自が野生動物・自然環境の保護にも取り組み、イリオモテヤマネコ等の保護活動を行っている認定NPO法人トラ・ゾウ保護基金(http://www.jtef.jp/)をサポートしている。
事務所名:森の風法律事務所
事務所URL:http://morinokaze-law-office.com/index.html


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  • 弁護士ドットコムのくせにまともな事書いてる����でもゴミ屋敷が迷惑に思ってるのは隣だけでなく近所も町の景観や風向きで匂う悪臭に迷惑してるやろうから署名運動して行政を動かすしか無いやろ��������
    • イイネ!6
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