孤独死などが背景? ゴミ捨て場で「多額の現金」発見相次ぐ…届け出た場合の税金問題

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2018年01月15日 10:53  弁護士ドットコム

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ゴミ集積場で大金を見つけたーー。そんな報道を耳にする機会が増えた。2017年9月21日の日本経済新聞電子版によると、拾得物として届けられた現金の総額は2016年に計約177億円にのぼり、増加傾向にある。背景には、高齢者の孤独死やタンス預金の増加など、社会環境の変化がありうるという。


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具体的な大金拾得のケースは以下のようなものだ。2017年8月14日の産経新聞の報道によると、石川県加賀市山代温泉のゴミ集積場で、70代の女性が紙袋に包まれた重箱の中から2000万円を発見。知人が110番したという。



今後も各地で大金の拾得が続くかもしれない。もし今回のように、発見した2000万円を警察に届け出て、お金をもらうことになった場合、どのような税金がどれくらい発生するのだろうか。井上大輔税理士に聞いた。



●一時所得として所得税がかかる

「今回のように、2000万円もの大金を道端で見つけたら、とても驚きますね。



お金を拾ったら警察に届けましょう、ということは皆さんご存知でも、その時に税金がどうなるか、というのは難しい問題です」



実際に税金はどうかかるのか。



「まず、拾った2000万円の持ち主が無事見つかった場合です。



この場合は、お金は持ち主に返されることになります。しかし、遺失物法において、拾った人は持ち主から、遺失物の価格(今回でいえば2000万円)の5%〜20%の報労金を受け取ることができます。そのため、100万円〜400万円になります。



万が一、持ち主が見つからなかった場合には、拾った人が遺失物(2000万円)を受け取ることができます。



このようにして得ることとなったお金に、税金はかかるでしょうか。



結論としては、一時所得として所得税がかかります。受け取った金額が50万円以下であれば、特別控除額(50万円)があるので、確定申告は必要ですが税金はゼロになります。ただし、今回のように、100万円以上のお金を頂くということになると、収入から特別控除額とその収入を得るために必要な経費を引き、残った金額を半分に割ったものが課税対象となります。



税率は給与所得などと合算した後に累進課税となり、仮に持ち主が見つからずに2000万円を受け取った場合には、給与などの他の所得がなかった場合171万6800円の税金がかかります。(平成30年の場合の所得税)



これに加えて、復興特別所得税や住民税がかかることになりますし、国民健康保険料が増額になることもあります。



もしも税金を支払うのが嫌だ!として、ネコババをしてしまうと、遺失物横領罪罪などになってしまうので注意してください。



きちんと警察に届けて、お金を受け取ったら確定申告もする、というのが大切ですね」



【取材協力税理士】



井上 大輔(いのうえ・だいすけ)公認会計士・税理士



公認会計士・税理士として、会計コンサルティング・税務など多数の業務に従事しています。お客様の立場にたって、税金をわかりやすいものへ、会計の力で経営を飛躍させるため、様々なお客様のパートナーであり続けます!



事務所名   : 港公認会計士・税理士事務所



事務所URL:https://www.minato-cpatax.com/{target=_blank}



(弁護士ドットコムニュース)


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  • 2000万円拾ってネコババしたとしても、ダーティーな金だったら後でどんな目に遭うか分からんので素直に警察に届けるよな。
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