メルカリが、「禁止されている出品物」に関するガイドを9月1日に改定する。
今回の改定では「禁止されている出品物」の「知的財産権を侵害するもの」のガイドに、「商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること」「第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品」「事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品」の3点を追加。購入者が誤認混同する可能性があることから、権利侵害の恐れがあるキャラクターの素材や生地を使用した商品の出品と、第三者が権利を有しているブランド名、キャラクター名などを「〇〇風・〇〇系・〇〇タイプ」と商品ページに記載することを禁止する。
同社は、禁止出品物に該当すると思われる商品の出品者に対して、9月1日までに取り下げるよう呼びかけているほか、ガイド改定以降の出品を確認した場合は商品の削除やアカウントの利用制限などの措置を取るという。
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■メルカリ:「禁止されている出品物」ガイド改定について
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