「組合員を守るため」ジェットスター労組が「スト中止」のワケ説明、会社から「事前通告」に物言い

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2024年03月29日 16:40  弁護士ドットコム

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格安航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は3月29日、東京・霞が関の厚労省記者クラブで会見を開き、同日予定していたストライキを中止した理由について説明した。


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JCAによると、3月28日におこなわれた団体交渉の中で、会社側から大規模なストライキを実施する場合は開始48時間前まで、参加人数が14人以下の場合は前日18時までに、参加者のリストとともに会社側に通告するよう求められたという。



これが守られない場合は、参加者に対する懲戒処分を検討するとされたため、組合員を守るために予定していたストライキをひとまず中止したとしている。



●組合側は労組法違反と反発

JCAによると、3月29日に予定していたストライキは、組合の執行委員でパイロットの男性に対する懲戒処分を撤回するためのもの。JCAによると、会社側は解雇処分の理由について、複数のパワハラや勤務時間中の組合活動があったことを挙げたが、組合側は「そのような事実はない」としている。



厚生労働省のウェブサイトによると、JCAは3月18日付で、厚生労働大臣に争議行為について通知している。ところが、会社側から「物言い」が入ったかたちだ。



会社側の通知書(3月26日付)によると、ストライキの「事前通告」について、ジェットスター・ジャパンが公益事業に該当することから、会社側は「公益事業者・公共交通機関としての社会的責任を尽くした対応をするために必要となる時間的余裕をみて通告すべきである」と主張している。



一方、JCA側は「ストライキの参加者に懲戒処分を検討する」という会社の方針について、会社による労働組合への介入などを禁じた労働組合法7条3項に違反すると反発している。JCAは、今後のストライキについては未定としている。


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