ずっと専業主婦でした。年金受給者の夫に先立たれたら、私はどのぐらいの年金をもらえますか?

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2024年07月06日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、専業主婦の「年金受給者の夫に先立たれた場合にもらえる年金」について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、専業主婦の「年金受給者の夫に先立たれた場合にもらえる年金」についてです。

Q:ずっと専業主婦でしたが、年金受給者の夫に先立たれたら私はどのぐらいの年金をもらえますか?

「ずっと専業主婦でした。年金受給者の夫に先立たれたら、私はどのぐらいの年金をもらえますか? 夫の老齢厚生年金は15万円ぐらい、老齢基礎年金は6万8000円ほど。子どもはいません」(匿名希望)

A:相談者の場合は、遺族厚生年金おおよそ11万2500円が受け取れます。くわえて相談者が65歳以上であればご自身の老齢基礎年金、65歳未満なら中高齢寡婦加算がもらえるケースがあります

年金受給者の夫に先立たれたら、相談者がもらえる年金として遺族厚生年金があります。遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなり、その時点でその人に生計を維持されていた人がもらえる年金です。

支給される遺族厚生年金の年金額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。相談者の場合は、遺族厚生年金おおよそ11万2500円(夫の老齢厚生年金額おおよそ15万円×4分の3)が支給されます。

相談者が65歳以上であれば、自分の老齢基礎年金と上記で計算した遺族厚生年金がもらえます。もし相談者が65歳未満であれば、お子さんはいないと書かれていますので、遺族厚生年金額に、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(年額61万2000円/令和6年度)が加算されます。

なお中高齢寡婦加算がもらえる人とは、夫が亡くなった時、40歳以上65歳未満の人で、生計を同じくしている子がいない妻になります。子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の障害の状態にある子になります。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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