今回は、特別支給の老齢厚生年金について説明します。
Q:特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上になると誰でも、もらえる権利があるのですか? 私は1960年生まれ、男性です
「特別支給の老齢厚生年金は、60歳以上になると誰でも、もらえる権利があるのですか? 私は1960年生まれ、男性です! まだ、働いてます!」(あっちゃん)A:特別支給の老齢厚生年金をもらえる人とは、生年月日や厚生年金加入期間などの受給要件を満たした人です
60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、次の要件を満たしている必要があります。・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上加入していた
相談者は1960年(昭和35年)生まれの男性ですので、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があり、厚生年金保険等に1年以上加入していた場合は、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が受け取れます。
ただし、60歳以降厚生年金保険に加入しながら、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受け取る場合、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額(毎月の給与収入などが目安)に応じて、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金額が減額・支給停止となることがあります(在職老齢年金制度)。
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監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)