今回は、雇用保険の失業等給付を受給していた方の特別支給の老齢厚生年金についてです。
Q:1961年2月生まれ。定年退職し失業保険を8カ月もらい、すぐにパートを始めました。特別支給の老齢厚生年金は64歳からもらえますか?
「1961年2月生まれです。61歳で30年以上勤めた会社を定年退職し失業保険を8カ月もらい、すぐにパートで仕事を始めました。失業保険をもらいましたが、特別支給の老齢厚生年金は64歳からもらえるでしょうか?」(ケイパックさん)A:パートで仕事を始めることで、失業等給付の給付が終了していれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえます
60代前半で生年月日などの要件を満たす場合、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。ただし特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険)と同時にもらうことはできません。質問者「ケイパック」さんは、失業等給付をもらったけれど、現在、失業等給付をもらっていないのであれば、64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されるでしょう。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
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