1964年2月生まれの男性です。繰り上げで年金がもらえるのか、65歳に老齢年金がもらえるのか、わかりません

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2024年07月27日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1964年2月生まれの男性の年金受給について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、1964年2月生まれの男性の年金受給についてです。

Q:1964年2月生まれの男性です。繰り上げで年金がもらえるのか、65歳に老齢年金がもらえるのか、わかりません

「私は1964年2月生まれの男性ですが、繰り上げで年金がもらえるのか、65歳に老齢年金がもらえるのか? イマイチわかりません。少しでもわかるように、説明お願いします」(桃太郎さん)

A:受給資格期間を満たしていれば、老齢年金は原則65歳からもらえます。希望をすれば、60歳から65歳になるまでの間で繰り上げ受給もできます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、10年以上の受給資格期間、つまり国民年金や厚生年金の加入期間(保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間)を満たすことで、原則65歳からもらうことができます。

希望すれば老齢年金は、60歳〜64歳の間に受給を開始することができます。これを「繰上げ受給」といい、繰り上げする期間に応じて、ひと月あたり0.4%減額(昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は0.5%)された年金を受け取ることになります。その減額率は、65歳以降も変わりません。

また、もし厚生年金の加入期間があると老齢厚生年金をもらえますが、繰り上げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時(一緒)に繰り上げする必要があります。いったん繰り上げ受給をすると取り消しできません。そのほかさまざまなデメリットがあります。

相談者「桃太郎」さんは1964年2月生まれの男性とのこと。10年以上の受給資格期間を満たしていれば65歳からでも、60歳から65歳になるまでに繰り上げ受給の請求をしても、老齢年金をもらえます。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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