加給年金とはなんですか? もらえる人は誰ですか?

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2024年07月29日 21:21  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、加給年金について、専門家が回答します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、加給年金について説明します。

Q:加給年金とはなんですか? 誰がもらえる年金?

「加給年金とはなんですか? もらえる人は誰ですか?」(ドラゴンさん)

A:加給年金とは、20年以上の厚生年金加入期間がある人が65歳時点で、養っている家族がいる場合にもらえる年金です

加給年金とは、厚生年金加入していた期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で、生計を維持しているなど一定の要件を満たした配偶者や子がいる場合に受け取れる年金で、老齢厚生年金に加算されます。

加給年金額の対象になる配偶者・子の要件

●配偶者:65歳未満
●子:18歳到達年度の3月末までの子、または障害状態(1級・2級)の20歳未満の子

同居している等生計を同じくしていることになります。別居の場合でも、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等であれば、生計を維持されているとされます。

さらに収入の要件もあります。加給年金額の対象者の前年の収入額が850万円未満、もしくは所得額が655万5000円未満である必要があります。

障害年金を受け取っていない、または厚生年金期間20年以上の厚生年金、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利を受け取る権利がない配偶者が対象となります。

加給年金額は、65歳時点で養っている家族がいる人の老齢厚生年金に加算される年金になりますので、年金版の家族手当と考えられます。令和6年度の加給年金額は以下のとおりです。

加給年金受給額

●配偶者:23万4800円+特別加算(※)
●1人目〜2人目の子:23万4800円
●3人目以の子:7万8300円

※配偶者加給年金には受給権者の生年月日に応じて特別加算が加算されます。

例えば昭和18年4月2日以後の生まれの受給権者の場合は、特別加算として17万3300円(令和6年度)がプラスされます。つまり配偶者がいる場合の加給年金額(令和6年度)は特別加算とあわせて40万8100円です。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)

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