今回は、老齢厚生年金を繰り下げした場合の経過的加算の扱いについてです。
Q:老齢厚生年金を繰り下げしたら、経過的加算はどうなる?
「老齢厚生年金を繰り下げ受給したら、経過的加算の扱いはどうなるのでしょうか? もらえないのでしょうか?」(匿名希望)A:「経過的加算」も老齢厚生年金を繰り下げた月数分、増額されて受け取れます
老齢年金の受給開始時期を本来受給する65歳から遅らせると、期間(1カ月単位)に応じて、生涯受け取る年金が増額されることになります。これを年金の繰り下げ受給といいます。1カ月繰り下げるごとに、0.7%増額されます。老齢厚生年金を繰り下げ受給すると経過的加算はどのような扱いになるかとのことですが、老齢厚生年金を繰り下げた場合、その一部である「経過的加算」の部分も、増額されます。
ちなみに、老齢厚生年金に加算されるものとして加給年金があり、老齢基礎年金に加算されるものに振替加算というものがあります。それぞれの老齢年金を、繰り下げ受給をしている間は、受け取れません。繰下げして増額された老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給開始した場合でも、加給年金額、振替加算は増額されないことを覚えておいてください。
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監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)