今回は、18歳から61歳まで働き続け、現在は社会保険に加入ながらパートをしている昭和37年5月生まれの方の年金についてです。
Q:昭和37年5月生まれの男性ですが、特別支給の老齢厚生年金はもらえないのですか?
「昭和37年5月生まれですが、私は老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)のみで特別支給の老齢厚生年金をもらえないのですか? 18歳から会社で働き続け61歳で退職し、現在はパートですが社会保険もかけています」(匿名希望・男性)A:特別支給の老齢厚生年金は受け取れません
老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、要件を満たすことで原則65歳から受け取ることができますが、一定の要件を満たした人は、60代前半で老齢厚生年金を受け取れます。60代前半でもらえる老齢厚生年金のことを、特別支給の老齢厚生年金といいます。特別支給の老齢厚生年金がもらえる人は、次の要件を満たした人になります。
■特別支給の老齢厚生年金の受給要件
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険等に1年以上の加入期間がある
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、日本年金機構のホームページで確認できます。
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特別支給の老齢厚生年金の受給対象者は、男性の場合、生年月日が昭和36年4月1日までの人になります。昭和36年4月2日以降の生年月日の人は、特別支給の老齢厚生年金の受給対象にはなりません。65歳から年金を受け取ることになります。
相談者の場合、昭和37年5月生まれの男性ですので、特別支給の老齢厚生年金の受給対象者にはなりません。老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取れるのは65歳からになります。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)